第1条 この学会は、生き物文化誌学会(英名: The Society of Biosophia Studies)と称する。
第2条 この学会は、さまざまな地域の生き物をめぐる豊かな知の集積をめざし、その成果を社会に還元することを目的とする。
第3条 この学会は、前条の目的を達するために、次の事業をおこなう。
第4条 この学会の事務局は、常任理事会の指定するところに置く。
第5条 この学会の会員は、正会員、家族会員、賛助会員及び名誉会員とする。
2 正会員は、この学会に入会を希望し、常任理事会で承認され、会費を納めた個人。
3 家族会員は、当学会正会員の同居家族・親族とする。正会員が前項に定める資格を失ったときは、該当家族会員の資格は失効する。
4 賛助会員は、この学会の目的及び事業に賛同し、常任理事会で承認され、賛助会費を納めた団体又は個人。
5 名誉会員は、常任理事会により推挙された個人。
第6条 この学会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に当該年度の会費を添えて会長に申し込むものとする。
2 会員が退会しようとするときは、その旨会長に届け出るものとする。
第7条 会員が以下の各号の1に該当するとき、会長は、理事会の議決により除名することができる。
第8条 正会員並びに家族会員、賛助会員は、別に定める会費を納めるものとする 。
第9条 この学会には、次の役員を置く。
理事30名以内(うち会長1名、副会長3名以内、事務局長1名及び常任理事若千名)、監事2名
第10条 会長は、正会員の中から理事会において選出され、総会において承認をうるものとする。
2 理事は、会長の推薦により、正会員の中から選出され、総会において承認をうるものとする。
3 監事は、正会員の中から総会において選出されるものとする。
4 副会長、事務局長、常任理事は、理事の中から会長が指名し、総会で承認をうるものとする。
第11条 会長は、この学会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、会長の承認のもと事務局員を任用し、事務局を統括して会務を推進する。
4 理事は、理事会を組織し、この学会の運営にあたる。
5 常任理事は、理事会の決定にもとづき、総会で議決された事項を処理する。
6 監事は、この学会の業務を監査する。
第12条 この学会の役員の任期は2年とする。
2 中途選任された役員の任期は、前任者の残任期問とする。
第13条 この学会には、名誉会長及び顧問を置くことができる。
第14条 この学会には、評議員若干名を置く。
2 評議員は、正会員の中から総会において選任されるものとする。
3 評議員の任期は2年とする。
第15条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年1回、会長が招集する。
3 臨時総会は、理事会が必要と認めた場合又は正会員の3分の2以上から要請があったとき、会長が招集するものとする。
4 総会の議長は、出席者から選出されるものとする。
5 総会の議決は、出席した正会員の過半数の賛成を必要とする。
第16条 総会の議決事項は、次の通りとする。
第17条 理事会は、必要に応じて、会長が招集し、会長が議長となる。また、理事総数の過半数からの要請があったとき、会長はすみやかに理事会を招集しなければならない。
2 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。
3 監事は、理事会等に出席して意見を述べることができる。
第18条 理事会の議決事項は、次の通りとする。
第19条 総会及び理事会の議事録は、議長が作成し、議長及び出席者2名の署名捺印を必要とする。
第20条 評議員は、評議員会を組織する。
2 評議員会は、この学会の運営上必要な事項について会長の諮問に応じる。
3 評議員会は、毎年1回、会長が招集し、会長が議長となる。
第21条 事業の円滑な運営を図るため、委員会を置くことができる。
2 委員会の設置及び解散は、理事会の議決による。
3 委員長は、理事会の議決を経て、理事の中から、会長が委嘱する。
4 委員は、委員長が選出し、常任理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
第22条 資産は、次の通りとする。
第23条 資産は、会長が管理し、その運用方法は理事会の議決による。
第24条 経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
2 会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第25条 解散は総会で決するものとする。
第26条 会則の変更は、理事会の議決を経て、総会の承認を必要とする。
第27条 会則の施行規定は、理事会の議決を経て、会長が定める。
この会則は、2005年5月13日から施行する。
生き物文化誌学会会則施行規定
施行 2005年5月13日
第1条 この施行規定は、会則にもとづいて、この学会の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 会員は、この学会の主催する学術大会等に参加すること、及びこの学会の発行する機関誌へ投稿することができる。また、この学会の発行する出版物などの優先的配布を受けることができる。
第3条 この学会の年会費は、次の通りとする。
2. 学術大会等にかかわる費用は、会費に関わりなく別途に徴収することができる。
第4条 交通費等の経費は、別に定める規程により支出することができる。
第7条 この規定の改訂は、総会の承認を必要とする。
2005年5月13日施行
2015年6月27日改定
この規定は2015年6月27日より施行する。